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中高一貫の私立男子校を卒業後、都内のとある自由な大学の経済学科に進学。
現在社会人一年目。
大学一年の秋にKanonと出会ったことが俺の人生を大きく変えた。
サッカーより野球好き。
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卒論のコピペ

■憲法改正について
憲法改正問題について、卒論の一部をコピペして手抜き日記とします。

そもそも憲法と安保条約という、とてもこのままでは相容れそうもない二重基準を並立させたのは、当時の“普通の国”を志向する吉田等の保守本流の政治家達であった。彼等にとっては憲法前文の所謂平和的生存権と九条の武力放棄・交戦権否定の概念、転じて両者の結びつきが目の上のタンコブだったのである。憲法と安保により生み出される矛盾は政府の“解釈改憲”と前節で触れた沖縄政策によって覆い隠され、世論も全般的にはそうした“ねじれ”を受け入れてきたことは今まで見た通りである。政府はその間も度々憲法改正問題を喚起し、事実、現在も北朝鮮危機等の外的要因を持ち出し、議論を盛んにさせている。

憲法はあらゆる戦争行為を否定している。それを了解しても尚改憲を訴える人々は、少なくとも“正しい戦争”というものがあり、それを保証するために憲法を変えようと言うのであろう。この文脈で語られる“正しい戦争”に該当しそうな候補には自衛権を根拠にした戦争及び人道的介入が挙げられる。前者で問題になるのは集団的自衛権の行使であり、日米同盟のプレゼンスを拡大していこうとする向きはこれを正当化しようとしていることは間違いない。しかし、集団的自衛という概念は国連憲章にも記述がある(51条)とはいえ、米英ソ等が帝国主義時代の権益を保持する目論見で付け加えられた感が強い。そもそもそうした集団的自衛の概念は戦間期から政策的にも取り入れられており、列強の地域特殊権益を形成するのに役立った。それは世界のブロック化を招き、持たざる国(枢軸国)を武力による現状打破に至らしめ、大戦の破滅から痛烈な反省が加えられた後、超国家―即ち国連による安全保障に付与された概念ではなかったか。そういう意味では全人類規模の大戦の反省から生まれた日本国憲法が、議論の紛糾に紛れて集団的自衛権が付け加えられたような国連憲章に、少なくともこの点に関しては正当性で劣っているとは考えられない。よって、日米同盟プレゼンスの拡大―二国の国益保持のために集団的自衛権を行使できるようにしようという言説は容認できるものではない 。

とすると、後者の人道的介入の正当性はどうだろうか?99年のNATOによる旧ユーゴ空爆はこのことに関して考える良い例であるが、これは安保理決議無し―即ち集団的自衛権行使が正当化できない状態での軍事介入であった 。そのため人道的介入の正当性が議論されたが 、未だに人道的介入は武力行使を正当化する根拠としては微妙なものと言わざるを得ない。これに立脚し武力行使できるように憲法改正を行ったとしても、国家がそれを実行するのには尚困難がつきまとうであろう。何故ならば、現状の国民国家は国民以外の人権を守れる保証は無いし、憲法で人道的介入を謳うからにはそれに恥じないくらいの国内における広範な人権問題に関する実践があるはずだからだ。ならば日本ではどうだろうか?結論から言うと、日米安保と人道的介入とを二重基準とするのは相当難しいであろう。そう断じる論拠としては日本における人権侵害の実態等の問題もあるが、本論文の文脈から注目すべきは前節で論じた沖縄問題をはじめとする日米安保が生み出す構造的暴力である。何故そう言えるのか?さらに議論を深めて行きたい。

ここで構造的暴力と言ったのは日米安保の所以で米軍基地が居住地の周辺にあり、騒音や事故・事件のリスクに苛まれる地域住民の存在に注目しているからである。そしてこれらの問題を戦後市民は憲法違反として政府に、そして司法に訴え続けてきた。59年には初の“日米安保による米軍駐留は憲法違反”との砂川裁判判決が出され、73年には“平和的生存権は世界各国の国民にとって普遍の権利であり、それを守るために国家は平和主義を標榜する他無い”という旨の長沼ナイキ基地裁判判決が続いた 。ここで重要なのは、主に日米安保の構造的暴力に晒される人々にとって、平和的生存権が基本的人権の一種として取り扱われる可能性を見出せたことである。こうした流れは現在においては国際的にも“人間の安全保障”なる政策的アプローチ(最終章で言及)が提唱される中、決して革新的に過ぎるものでは無くなってきたと言えよう 。つまり、そうした基本的人権に含まれると考えられ始めている平和的生存権を脅かすような日米安保の実態は、人道的介入の正当性追求とは相容れないのではないかという話である。

ここでやっと護憲派の話に移ることができる。彼らによれば上で述べた平和的生存権や戦争放棄の規定は、日本のみならず世界の人々が先の大戦からの痛烈な反省から見出した普遍的且つかけがえの無い産物で、それを一国の国策に見合わないからといって変えるべきではないということである。この考え方を便宜的に普遍主義と呼ぼう。本論文の文脈から考えれば至極まっとうなことを言っているようにも思えるが、この普遍主義で押し通してしまうにはいくらか問題点があることも事実である。即ち、日本国憲法は民定憲法である以上、その時々の国民が正しいと思う方向性に変更する余地があるのは何らおかしいことではなく、むしろそれを否定するのは過去の世代の価値観を押し付けることに繋がらないか、という問題である。確かにそうである。我々にとっての正しさは決して後世の人々にとっての正しさとはイコールでは結べない。

ならば、こうした普遍主義を掲げて憲法を守ろうという人々はどういう手段に訴えればいいのか。それは日本の人々に向けてのみならず、もっと広範な国際社会に向けても、日本国憲法の平和理念の普遍性を、我々にとっての正しさを、丁寧に説明し、様々な人々やグループに理解してもらい、国際社会の広いコンセンサスを形成していく他無いのではないかと思う。そうすれば、例え日本国憲法が普遍主義の人達にとって好ましくない方向に改変されようとも、政府は国際的コンセンサスを気にして不用意な行動は取れないだろうと考える。護憲派にとって今大事なことは、“押し付け論”や“選びなおし論”等の性急な改憲論議に惑わされること無く、今ある憲法の理念を吟味し、その正しいと思うところをじっくりと、腰を据えて広く訴えていくということではなかろうか。
by shinkey2 | 2006-12-06 21:13 | 日々の遑に

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